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○答申について-2別紙1-1 (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、1のイを算定した患者に
対して、当該保険医療機関の医師又は当該医師
の指示に基づき薬剤師が、副作用の発現状況、
治療計画等を文書により提供した上で、当該患
者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合は
、連携充実加算として、月1回に限り150点を
所定点数に加算する。
7 当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を
行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ
後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品
の初回の使用日の属する月から起算して3月を
限度として、月1回に限り150点を所定点数に
加算する。
B001-3 生活習慣病管理料
1 脂質異常症を主病とする場合
570点
(削る)
(削る)
(削る)
2 高血圧症を主病とする場合
620点
(削る)
(削る)
(削る)
3 糖尿病を主病とする場合
720点
注1 (略)
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行
った第2章第1部医学管理等(区分番号B00
1の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号
とう
B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理

B001-3 生活習慣病管理料
1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を
交付する場合
イ 脂質異常症を主病とする場合
650点
ロ 高血圧症を主病とする場合
700点
ハ 糖尿病を主病とする場合
800点
2 1以外の場合
イ 脂質異常症を主病とする場合
1,175点
ロ 高血圧症を主病とする場合
1,035点
ハ 糖尿病を主病とする場合
1,280点
(新設)
注1 (略)
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行
った第2章第1部医学管理等(区分番号B00
1の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号
とう
B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理

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