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○答申について-2別紙1-1 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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② ①以外の場合
530点
(2) 30分以上60分未満の場合
① 精神保健指定医による場合
410点
② ①以外の場合
390点
(3) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合
330点
② ①以外の場合
315点
注1~3 (略)
4 特定機能病院若しくは区分番号A311-4
に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に
係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医
療機関以外の保険医療機関であって別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、通院・在宅精神療法を行った場合は、
児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲
げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算す
る。ただし、ロについては、1回に限り算定す
る。
イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行
った場合

(1)

当該保険医療機関の精神科を最初に受診
した日から2年以内の期間に行った場合
500点
(2) (1)以外の場合
300点
ロ (略)
5~8 (略)
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

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(新設)
(2) 30分以上60分未満の場合
400点
(新設)
(新設)
(3) 30分未満の場合
330点
(新設)
(新設)
注1~3 (略)
4 特定機能病院若しくは区分番号A311-4
に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に
係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医
療機関以外の保険医療機関であって別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、通院・在宅精神療法を行った場合は、
児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲
げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算す
る。ただし、ロについては、1回に限り算定す
る。
イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行
った場合(当該保険医療機関の精神科を最初
に受診した日から2年以内の期間に行った場
合に限る。)
500点
(新設)

(新設)
ロ (略)
5~8 (略)
(新設)