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○答申について-2別紙1-1 (190 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、注13に規定する外来
感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化
加算として、月1回に限り3点を更に所定点数
に加算する。
15 感染防止対策に資する情報を提供する体制に
つき区分番号A000に掲げる初診料の注13及
び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規
定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、注13に規定する外来
感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイ
ランス強化加算として、月1回に限り1点を更
に所定点数に加算する。
I012-2 精神科訪問看護指示料
300点
注1・2 (略)
3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の
保険医(精神科の医師に限る。)が、診療に基
づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項
第1号に規定する特定行為(訪問看護において
専門の管理を必要とするものに限る。)に係る
管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該
患者の選定する訪問看護ステーション等の看護
師(同項第5号に規定する指定研修機関におい
て行われる研修を修了した者に限る。)に対し
て、同項第2号に規定する手順書を交付した場
合は、手順書加算として、患者1人につき6月
に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
4・5 (略)
I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料

(新設)

I012-2 精神科訪問看護指示料
注1・2 (略)
(新設)

3・4 (略)
I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料

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300点