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○答申について-2別紙1-1 (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得
て当該患者の選定する訪問看護ステーション等
の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関
において行われる研修を修了した者に限る。)
に対して、同項第2号に規定する手順書を交付
した場合は、手順書加算として、患者1人につ
き6月に1回に限り、150点を所定点数に加算
する。
4・5 (略)
かくたん
C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料
240点
注 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保
険医が、診療に基づき介護保険法第41条第1項に
規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第
2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する
訪問入浴介護、同条第7項に規定する通所介護又
は同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護
に係る指定を受けている者に限る。)、同法第42
条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス
事業者(同法第8条第22項に規定する地域密着型
介護老人福祉施設を除く。)その他別に厚生労働
かくたん
大臣が定める者による喀痰吸引等の必要を認め、
患者の同意を得て当該患者の選定する事業者に対
かくたん
して介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合
に、患者1人につき3月に1回に限り算定する。
C008~C013 (略)
C014 外来在宅共同指導料
1 外来在宅共同指導料1
400点
2 外来在宅共同指導料2
600点
注1 1については、保険医療機関の外来において
継続的に診療を受けている患者について、当該
患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医が

3・4 (略)
かくたん
C007-2 介護職員等喀痰吸引等指示料
240点
注 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保
険医が、診療に基づき介護保険法第41条第1項に
規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第
2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する
訪問入浴介護、同条第7項に規定する通所介護又
は同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護
に係る指定を受けている者に限る。)、同法第42
条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス
事業者(同法第8条第21項に規定する地域密着型
介護老人福祉施設を除く。)その他別に厚生労働
かくたん
大臣が定める者による喀痰吸引等の必要を認め、
患者の同意を得て当該患者の選定する事業者に対
かくたん
して介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合
に、患者1人につき3月に1回に限り算定する。
C008~C013 (略)
(新設)

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