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○答申について-2別紙1-1 (191 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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1 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
イ (略)
ロ 入院中の患者以外の患者
250点
2 (略)
注1~3 (略)
I014 医療保護入院等診療料
300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、精神保健福祉法第29条第1項、
第29条の2第1項、第33条第1項又は第33条の7
第1項の規定による入院に係る患者に対して、精
神保健指定医が治療計画を策定し、当該治療計画
に基づき、治療管理を行った場合は、患者1人に
つき1回に限り算定する。
I015 (略)
I016 精神科在宅患者支援管理料(月1回)
1 精神科在宅患者支援管理料1
イ・ロ (略)
(削る)

2・3 (略)
注1 1については、在宅で療養を行っている通院
が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出たものに
限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はそ
の家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下
に、定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看
護を行っている場合(イについては週2回以上
、ロについては月2回以上行っている場合に限

1 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
イ (略)
ロ 入院中の患者以外
250点
2 (略)
注1~3 (略)
I014 医療保護入院等診療料
300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、精神保健福祉法第29条第1項、
第29条の2第1項、第33条第1項若しくは第2項
又は第33条の7第1項の規定による入院に係る患
者に対して、精神保健指定医が治療計画を策定し
、当該治療計画に基づき、治療管理を行った場合
は、患者1人につき1回に限り算定する。
I015 (略)
I016 精神科在宅患者支援管理料(月1回)
1 精神科在宅患者支援管理料1
イ・ロ (略)
ハ イ及びロ以外の患者の場合
(1) 単一建物診療患者1人
2,030点
(2) 単一建物診療患者2人以上
1,248点
2・3 (略)
注1 1のイ及びロについては、在宅で療養を行っ
ている通院が困難な患者に対して、当該保険医
療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該
患者又はその家族の同意を得て、計画的な医学
管理の下に、定期的な訪問診療又は訪問診療及
び訪問看護を行っている場合(イについては週
2回以上、ロについては月2回以上行っている

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