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○答申について-2別紙1-1 (170 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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注1~4 (略)
5 循環動態解析装置を用いて冠動脈血流予備能
測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能
測定検査加算(循環動態解析装置)として、7,
200点を所定点数に加算する。
6~10 (略)
D207~D214-2 (略)
(超音波検査等)
通則
(略)
D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
1・2 (略)
3 心臓超音波検査
イ~ハ (略)
ニ 胎児心エコー法
300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において行われる場合
に、月1回に限り算定する。
2 (略)
ホ (略)
4・5 (略)
注1~7 (略)
D215-2・D215-3 (略)
D215-4 超音波減衰法検査
200点
注 区分番号D215-2に掲げる肝硬度測定又は
区分番号D215-3に掲げる超音波エラストグ
ラフィーを算定する患者については、当該検査の
費用は別に算定しない。
D216・D216-2 (略)
D217 骨塩定量検査

注1~4 (略)
(新設)

5~9 (略)
D207~D214-2 (略)
(超音波検査等)
通則
(略)
D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
1・2 (略)
3 心臓超音波検査
イ~ハ (略)
ニ 胎児心エコー法
300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合するものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において行われる場合に、
月1回に限り算定する。
2 (略)
ホ (略)
4・5 (略)
注1~7 (略)
D215-2・D215-3 (略)
(新設)

D216・D216-2 (略)
D217 骨塩定量検査

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