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○答申について-2別紙1-1 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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おいて初診を行った場合は、サーベイランス強
化加算として、月1回に限り1点を更に所定点
数に加算する。
14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して、健康保
険法第3条第13項に規定する電子資格確認によ
り、当該患者に係る診療情報等を取得した上で
初診を行った場合は、電子的保健医療情報活用
加算として、月1回に限り7点を所定点数に加
算する。ただし、当該患者に係る診療情報等の
取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当
該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等
にあっては、月1回に限り3点を所定点数に加
算する。
第2節 再診料
区分
A001 再診料
73点
注1 保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係
るものの数が200以上のものを除く。)におい
て再診を行った場合(別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において情報通
信機器を用いた再診を行った場合を含む。)に
算定する。
2 (略)
3 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り、37点(注2に規定する場合にあっ
ては、27点)を算定する。この場合において、
注4から注8まで及び注10から注18までに規定

-5-

(新設)

第2節 再診料
区分
A001 再診料
73点
注1 保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係
るものの数が200以上のものを除く。)におい
て再診を行った場合に算定する。

2 (略)
3 同一保険医療機関において、同一日に他の傷
病について、別の診療科を再診として受診した
場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診
療科に限り、37点(注2に規定する場合にあっ
ては、27点)を算定する。この場合において、
注4から注8まで及び注10から注14までに規定