よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について-2別紙1-1 (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ンス加算」と、同注10中「在宅ターミナルケア
加算」とあるのは「同一建物居住者ターミナル
ケア加算」と読み替えるものとする。
C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)
100点
注 区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・
指導料又は区分番号C005-1-2に掲げる同
一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき訪問
看護・指導を受けている患者又は指定訪問看護事
業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪
問看護事業者、介護保険法第41条第1項の規定に
よる指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行
う者に限る。)の指定、同法第42条の2第1項の
規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問
看護事業を行う者に限る。)の指定又は同法第53
条第1項の規定による指定介護予防サービス事業
者(訪問看護事業を行う者に限る。)をいう。)
から訪問看護を受けている患者であって、当該患
者に対する診療を担う保険医療機関の保険医の診
療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を
認めたものについて、訪問を行う看護師又は准看
護師に対して、点滴注射に際し留意すべき事項等
を記載した文書を交付して、必要な管理指導を行
った場合に、患者1人につき週1回に限り算定す
る。
C006 (略)
C007 訪問看護指示料
300点
注1・2 (略)
3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の
保険医が、診療に基づき、保健師助産師看護師
法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為

ンス加算」と、同注10中「在宅ターミナルケア
加算」とあるのは「同一建物居住者ターミナル
ケア加算」と読み替えるものとする。
C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき)
100点
注 区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・
指導料又は区分番号C005-1-2に掲げる同
一建物居住者訪問看護・指導料を算定すべき訪問
看護・指導を受けている患者又は指定訪問看護事
業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪
問看護事業者、介護保険法第41条第1項本文の規
定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業
を行う者に限る。)の指定、同法第42条の2第1
項本文の規定による指定地域密着型サービス事業
者(訪問看護事業を行う者に限る。)の指定又は
同法第53条第1項本文の規定による指定介護予防
サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。
)をいう。)から訪問看護を受けている患者であ
って、当該患者に対する診療を担う保険医療機関
の保険医の診療に基づき、週3日以上の点滴注射
を行う必要を認めたものについて、訪問を行う看
護師又は准看護師に対して、点滴注射に際し留意
すべき事項等を記載した文書を交付して、必要な
管理指導を行った場合に、患者1人につき週1回
に限り算定する。
C006 (略)
C007 訪問看護指示料
300点
注1・2 (略)
(新設)

- 137 -