よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について-2別紙1-1 (135 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(削る)
(2) 同一建物内3人以上
720点
4 1及び2については、同時に複数の看護師等
又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な
者として別に厚生労働大臣が定める者に対して
、保険医療機関の看護師等が、当該保険医療機
関のその他職員と同時に訪問看護・指導を行う
ことについて、当該患者又はその家族等の同意
を得て、訪問看護・指導を実施した場合には、
複数名訪問看護・指導加算として、次に掲げる
区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数
に加算する。ただし、イ又はロの場合にあって
は週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度
として算定する。
イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と
同時に訪問看護・指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人
450点
(削る)
(2) 同一建物内3人以上
400点
ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・
指導を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2人
380点
(削る)
(2) 同一建物内3人以上
340点
ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合を除く。)
(1) 同一建物内1人又は2人
300点

- 135 -

(2) 同一建物内2人
800点
(3) 同一建物内3人以上
720点
4 1及び2については、同時に複数の看護師等
による訪問看護・指導が必要な者として別に厚
生労働大臣が定める者に対して、保険医療機関
の複数の看護師等が同時に訪問看護・指導を行
うことについて当該患者又はその家族等の同意
を得て、訪問看護・指導を実施した場合には、
複数名訪問看護・指導加算として、次に掲げる
区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数
に加算する。ただし、イ又はロの場合にあって
は週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度
として算定する。
イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と
同時に訪問看護・指導を行う場合
(1) 同一建物内1人
450点
(2) 同一建物内2人
450点
(3) 同一建物内3人以上
400点
ロ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・
指導を行う場合
(1) 同一建物内1人
380点
(2) 同一建物内2人
380点
(3) 同一建物内3人以上
340点
ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が看護補助者と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合を除く。)
(1) 同一建物内1人
300点