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○答申について-2別紙1-1 (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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かくたん

条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事
業者をいう。以下同じ。)又は登録特定行為事
業者(同法附則第27条第1項の登録を受けた登
録特定行為事業者をいう。以下同じ。)と連携
し、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭
和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医
かくたん
師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰吸引
かくたん
等」という。)が円滑に行われるよう、喀痰吸
引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従
事する者に対して必要な支援を行った場合には
、看護・介護職員連携強化加算として、月1回
に限り250点を所定点数に加算する。
14・15 (略)
16 1については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
じよくそう
等に届け出た保険医療機関の緩和ケア、褥 瘡
こう
ぼうこう
ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに
係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産
師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の
2第2項第5号に規定する指定研修機関におい
て行われる研修(以下「特定行為研修」という
。)を修了した看護師が、訪問看護・指導の実
施に関する計画的な管理を行った場合には、専
門管理加算として、月1回に限り、次に掲げる
区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
じよくそう
こう
イ 緩和ケア、褥 瘡 ケア又は人工肛門ケア及
ぼうこう
び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看
護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍
の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている患
じよくそう
者、真皮を越える褥 瘡 の状態にある患者(
区分番号C013に掲げる在宅患者訪問

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かくたん

条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事
業者をいう。以下同じ。)又は登録特定行為事
業者(同法附則第20条第1項の登録を受けた登
録特定行為事業者をいう。以下同じ。)と連携
し、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭
和62年厚生省令第49号)第1条各号に掲げる医
かくたん
師の指示の下に行われる行為(以下「喀痰吸引
かくたん
等」という。)が円滑に行われるよう、喀痰吸
引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従
事する者に対して必要な支援を行った場合には
、看護・介護職員連携強化加算として、月1回
に限り250点を所定点数に加算する。
14・15 (略)
(新設)