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○答申について-2別紙1-1 (178 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の特性等に
より必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬す
る場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載す
ることで算定可能とする。
第1節~第4節 (略)
第5節 処方箋料

剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の特性等に
より必要性があると判断し、やむを得ず70枚を超えて投薬す
る場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載す
ることで算定可能とする。
第1節~第4節 (略)
第5節 処方箋料

区分
F400 処方箋料
1~3 (略)
注1 (略)
2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は
注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の
注2又は注3を算定する保険医療機関において
、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処
方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場
合(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭
和32年厚生省令第15号)第20条第3号ロ及び高
齢者の医療の確保に関する法律の規定による療
養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭
和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ロに規
定するリフィル処方箋を交付する場合であって
、当該リフィル処方箋の1回の使用による投与
期間が29日以内の投薬を行った場合を除く。)
には、所定点数の100分の40に相当する点数によ
り算定する。
3~8 (略)
第6節 (略)
第6部 注射
通則
1~5 (略)
6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる

区分
F400 処方箋料
1~3 (略)
注1 (略)
2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は
注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の
注2又は注3を算定する保険医療機関において
、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処
方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場
合には、所定点数の100分の40に相当する点数に
より算定する。

3~8 (略)
第6節 (略)
第6部 注射
通則
1~5 (略)
6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる

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