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○答申について-2別紙1-1 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ・ロ (略)
ハ 紹介受診重点医療機関入院診療加算
ニ~タ (略)
レ 感染対策向上加算
ソ (略)
ツ 報告書管理体制加算
ネ~ヰ (略)
8~10 (略)
11 注1に規定する病棟以外の病棟であって、注
1に規定する療養病棟入院料2の施設基準のう
ち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合し
なくなったものとして地方厚生局長等に届け出
た場合(別に厚生労働大臣が定める基準を満た
す場合に限る。)に限り、注2の規定にかかわ
らず、当該病棟に入院している患者(第3節の
特定入院料を算定する患者を除く。)について
は、療養病棟入院料2のそれぞれの所定点数(
入院料D、E又はFを算定する場合であって、
心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾
患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビ
リテーション料、運動器リハビリテーション料
又は呼吸器リハビリテーション料を算定する患
者に対して、機能的自立度評価法(Functional
Independence Measure)の測定を行っていな
い場合には、それぞれ入院料G、H又はIの点
数)の100分の75に相当する点数を算定する。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患者については、

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ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ・ロ (略)
(新設)
ハ~ヨ (略)
タ 感染防止対策加算
レ (略)
(新設)
ソ~ム (略)
8~10 (略)
11 注1に規定する病棟以外の病棟であって、注
1に規定する療養病棟入院料2の施設基準のう
ち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合し
なくなったものとして地方厚生局長等に届け出
た場合(別に厚生労働大臣が定める基準を満た
す場合に限る。)に限り、注2の規定にかかわ
らず、当該病棟に入院している患者(第3節の
特定入院料を算定する患者を除く。)について
は、療養病棟入院料2のそれぞれの所定点数の
100分の85に相当する点数を算定する。

12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患者について、夜