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○答申について-2別紙1-1 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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はその家族等からの情報等に基づいて、当該保
険医療機関の精神保健指定医又は精神科の医師
が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等
を行った場合は、精神疾患診断治療初回加算と
して、当該精神保健指定医等による最初の診療
時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数
に加算する。この場合において、区分番号A2
48に掲げる精神疾患診療体制加算は別に算定
できない。
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において行った場合
7,000点
ロ イ以外の場合
3,000点
3~6 (略)
7 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、救命救急入院料に含ま
れるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域
加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対
策向上加算、患者サポート体制充実加算、重
症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加
じよくそう
とう
算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、術後疼
痛管理チーム加算、病棟薬剤業務実施加算2
、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ
及び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄
ハイリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制

- 36 -

はその家族等からの情報等に基づいて、当該保
険医療機関の精神保健指定医又は精神科の医師
が、当該患者の精神疾患にかかわる診断治療等
を行った場合は、当該精神保健指定医等による
最初の診療時に限り、3,000点を所定点数に加
算する。なお、精神疾患診療体制加算は同時に
算定できない。

(新設)

(新設)
3~6 (略)
7 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、救命救急入院料に含ま
れるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送
入院加算、医師事務作業補助体制加算(特定
機能病院の病棟にあっては、医師事務作業補
助体制加算2を除く。)、地域加算、離島加
算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、
じよくそう
患者サポート体制充実加算、褥 瘡 ハイリス
ク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、
データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及
び3に限る。)、認知症ケア加算、せん妄ハ
イリスク患者ケア加算、精神疾患診療体制加