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○答申について-2別紙1-1 (192 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初
回算定日の属する月を含めて6月を限度として
、月1回に限り算定する。
(削る)

2 2については、在宅で療養を行っている通院
が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出たものに
限る。)の精神科の医師等が当該保険医療機関
とは別の訪問看護ステーションの保健師、看護
師、准看護師又は作業療法士と連携し、当該患
者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学
管理の下に、定期的な訪問診療を行っている場
合(イについては当該別の訪問看護ステーショ
ンが週2回以上、ロについては当該別の訪問看
護ステーションが月2回以上の訪問看護を行っ
ている場合に限る。)に、単一建物診療患者の
人数に従い、初回算定日の属する月を含めて6
月を限度として、月1回に限り算定する。
3・4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているもの(略)として地方厚生局長等に届け

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場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に
従い、初回算定日の属する月を含めて6月を限
度として、月1回に限り算定する。
2 1のハについては、在宅で療養を行っている
通院が困難な患者に対して、当該保険医療機関
(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出たも
のに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又
はその家族の同意を得て、計画的な医学管理の
下に、定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問
看護を行っている場合に、単一建物診療患者の
人数に従い、当該患者1人につき月1回に限り
算定する。
3 2については、在宅で療養を行っている通院
が困難な患者に対して、当該保険医療機関(別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出たものに
限る。)の精神科の医師等が当該保険医療機関
とは別の訪問看護ステーションの保健師、看護
師、准看護師又は作業療法士と連携し、患者又
はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理
の下に、定期的な訪問診療を行っている場合(
イについては当該別の訪問看護ステーションが
週2回以上、ロについては当該別の訪問看護ス
テーションが月2回以上の訪問看護を行ってい
る場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数
に従い、初回算定日の属する月を含めて6月を
限度として、月1回に限り算定する。
4・5 (略)
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保