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○答申について-2別紙1-1 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ー患者及び難病患者等を除く。)であって、基
本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定す
る医療区分2の患者又は第5の3(2)のトに規定
する医療区分1の患者に相当するものについて
は、注1及び注3の規定にかかわらず、当該患
者が入院している病棟の区分に従い、次に掲げ
る点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対1入院基本料の
施設基準を届け出た病棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,345点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,221点
ロ 13対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,207点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
1,084点
ハ 15対1入院基本料の施設基準を届け出た病
棟に入院している場合
(1) 医療区分2の患者に相当するもの
1,118点
(2) 医療区分1の患者に相当するもの
995点
A107 (略)
A108 有床診療所入院基本料(1日につき)
1~6 (略)
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診

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A107 (略)
A108 有床診療所入院基本料(1日につき)
1~6 (略)
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診