よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について-2別紙1-1 (174 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2 スパイラル内視鏡によるもの
6,800点
3・4 (略)
注1 (略)
2 3について、15歳未満の患者に対して、内視
鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡
的留置術加算として、260点を所定点数に加算
する。
3 4について、粘膜点墨法を行った場合は、粘
膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算す
る。
D310-2~D312-2 (略)
D313 大腸内視鏡検査
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 1のハについて、バルーン内視鏡を用いて行
った場合は、バルーン内視鏡加算として、450
点を所定点数に加算する。
4 2について、15歳未満の患者に対して、内視
鏡的挿入補助具を用いて行った場合は、内視鏡
的留置術加算として、260点を所定点数に加算
する。
D314~D325 (略)
せん
第4節 診断穿刺・検体採取料
通則
(略)
区分
D400 血液採取(1日につき)
1 静脈
37点
2 (略)
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳

(新設)
2・3 (略)
注1 (略)
(新設)

2 3について、粘膜点墨法を行った場合は、粘
膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算す
る。
D310-2~D312-2 (略)
D313 大腸内視鏡検査
1・2 (略)
注1・2 (略)
(新設)

(新設)

D314~D325 (略)
せん
第4節 診断穿刺・検体採取料
通則
(略)
区分
D400 血液採取(1日につき)
1 静脈
35点
2 (略)
注1 (略)
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳

- 174 -