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○答申について-2別紙1-1 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ぞれ算定する。
2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8及び注10に規定する加
算、区分番号A001に掲げる再診料の注5及
び注6に規定する加算、区分番号A002に掲
げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算
並びに通則第3号から第5号までに規定する加
算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連
携小児夜間・休日診療料、区分番号B001-
2-5に掲げる院内トリアージ実施料、区分番
号B001-2-6に掲げる夜間休日救急搬送
医学管理料、区分番号B009に掲げる診療情
報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電
子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げ
る診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げ
る連携強化診療情報提供料及び区分番号C00
0に掲げる往診料(同区分番号の注1から注3
までに規定する加算を含む。)を除き、診療に
係る費用は、小児かかりつけ診療料に含まれる
ものとする。
4 (略)
B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
700点
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を
行った場合
400点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
570点
ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を
行った場合
270点

2 (略)
3 注4に規定する加算、区分番号A000に掲
げる初診料の注7、注8及び注10に規定する加
算、区分番号A001に掲げる再診料の注5及
び注6に規定する加算、区分番号A002に掲
げる外来診療料の注8及び注9に規定する加算
並びに区分番号B001-2-2に掲げる地域
連携小児夜間・休日診療料、区分番号B001
-2-5に掲げる院内トリアージ実施料、区分
番号B001-2-6に掲げる夜間休日救急搬
送医学管理料、区分番号B009に掲げる診療
情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる
電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲
げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲
げる診療情報提供料(Ⅲ)及び区分番号C000に
掲げる往診料(同区分番号の注1から注3まで
に規定する加算を含む。)を除き、診療に係る
費用は、小児かかりつけ診療料に含まれるもの
とする。
4 (略)
(新設)

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