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○答申について-2別紙1-1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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2 区分番号A000に掲げる初診料、区分番号
A001に掲げる再診料、区分番号A002に
掲げる外来診療料、区分番号C001に掲げる
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-
2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する月
は、別に算定できない。
3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保
険医療機関において、医師の急病等やむを得な
い事情により診療の実施が困難となる場合であ
って、当該保険医療機関が、同一の二次医療圏
(医療法第30条の4第2項第12号に規定する区
域をいう。)に所在する注1に規定する施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た他の保険医療機関に依頼し、情報通信
機器を用いて初診が行われた場合に、患者1人
につき月1回に限り算定する。
第2部 入院料等

第2部 入院料等
通則
(略)

通則
(略)
第1節 入院基本料

第1節 入院基本料

区分
A100 一般病棟入院基本料(1日につき)
1 急性期一般入院基本料
イ~ホ (略)
(削る)
ヘ 急性期一般入院料6
1,382点
2 (略)
注1~9 (略)
10 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合

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区分
A100 一般病棟入院基本料(1日につき)
1 急性期一般入院基本料
イ~ホ (略)
ヘ 急性期一般入院料6
1,408点
ト 急性期一般入院料7
1,382点
2 (略)
注1~9 (略)
10 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合