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○答申について-2別紙1-1 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ラ 報告書管理体制加算
ム~ク (略)
8 注6又は注12に規定する点数を算定する患者
に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6
部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診
断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定
める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用
を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は
、当該入院基本料に含まれるものとする。ただ
し、患者の急性増悪により、同一の保険医療機
関の他の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関
の一般病棟へ転院する場合には、その日から起
算して3日前までの当該費用については、この
限りでない。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1入院基本料又は
10対1入院基本料を現に算定している患者に限
る。)については、当該基準に係る区分に従い
、かつ、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算す
る。
イ 看護補助加算
(1) 14日以内の期間
146点
(2) 15日以上30日以内の期間
121点
ロ 看護補助体制充実加算
(1) 14日以内の期間
151点
(2) 15日以上30日以内の期間
126点
10・11 (略)
12 当該病棟に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺
症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィ

- 19 -

(新設)
ナ~ノ (略)
8 注6に規定する点数を算定する患者に対して
行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及
び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第
9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像
診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、
除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該入
院基本料に含まれるものとする。ただし、患者
の急性増悪により、同一の保険医療機関の他の
一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病
棟へ転院する場合には、その日から起算して3
日前までの当該費用については、この限りでな
い。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1入院基本料又は
10対1入院基本料を現に算定している患者に限
る。)について、看護補助加算として、当該患
者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞ
れ1日につき所定点数に加算する。
(新設)
イ 14日以内の期間
ロ 15日以上30日以内の期間
(新設)

10・11 (略)
(新設)

141点
116点