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○答申について-2別紙1-1 (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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て、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の
患者について、当該患者を紹介した他の保険医
療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、
診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号
A000に掲げる初診料を算定する日を除く。
ただし、当該医療機関に次回受診する日の予約
を行った場合はこの限りでない。)に、提供す
る保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1
回(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、産科若しくは産婦人
ぼう
科を標榜する保険医療機関から紹介された妊娠
ぼう
中の患者又は産科若しくは産婦人科を標榜する
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、他の保険医療機関から紹
介された妊娠中の患者について、診療に基づき
、頻回の情報提供の必要を認め、当該患者を紹
介した他の保険医療機関に情報提供を行った場
合にあっては、月1回)に限り算定する。
6 (略)
B011-2~B011-4 (略)
B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料
12,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、区分番号D006-19に掲
げるがんゲノムプロファイリング検査により得ら
れた包括的なゲノムプロファイルの結果について
、当該検査結果を医学的に解釈するためのがん薬
物療法又は遺伝医学に関する専門的な知識及び技
能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有す
る者等による検討会での検討を経た上で患者に提
供し、かつ、治療方針等について文書を用いて当

規定する別に厚生労働大臣が定める患者又は産
ぼう
科若しくは産婦人科を標榜する別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関にお
いて、他の保険医療機関から紹介された注1に
規定する別に厚生労働大臣が定める患者につい
て、診療に基づき、頻回の情報提供の必要を認
め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情
報提供を行った場合は、注1の規定にかかわら
ず、月1回に限り算定する。

4 (略)
B011-2~B011-4 (略)
(新設)

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