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○答申について-2別紙1-1 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)
1 小児かかりつけ診療料1
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
641点
(2) 再診時
448点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
758点
(2) 再診時
566点
2 小児かかりつけ診療料2
イ 処方箋を交付する場合
(1) 初診時
630点
(2) 再診時
437点
ロ 処方箋を交付しない場合
(1) 初診時
747点
(2) 再診時
555点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、未就学児(6歳以上の患
者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診
療料を算定しているものに限る。)の患者であ
って入院中の患者以外のものに対して診療を行
った場合に、当該基準に係る区分に従い、それ

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号A003に掲げ
るオンライン診療料を算定する際に認知症地域
包括診療料を算定すべき医学管理を情報通信機
器を用いて行った場合は、注1の規定にかかわ
らず、所定点数に代えて、認知症地域包括診療
料(情報通信機器を用いた場合)として、月1
回に限り100点を算定する。
B001-2-11 小児かかりつけ診療料(1日につき)
1 処方箋を交付する場合
イ 初診時
631点
(新設)
(新設)
ロ 再診時
438点
(新設)
(新設)
2 処方箋を交付しない場合
イ 初診時
748点
(新設)
(新設)
ロ 再診時
556点
(新設)
(新設)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、未就学児(6歳以上の患
者にあっては、6歳未満から小児かかりつけ診
療料を算定しているものに限る。)の患者であ
って入院中の患者以外のものに対して診療を行
った場合に算定する。

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