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○答申について-2別紙1-1 (140 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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とC107に規定する指導管理、C107-2に規定する指
導管理又はC107-3に規定する指導管理、C104に規
定する指導管理とC105に規定する指導管理、C104に
規定する指導管理とC105-2に規定する指導管理、C1
05に規定する指導管理とC105-2に規定する指導管理
、C105-2に規定する指導管理とC109に規定する指
導管理、C105-2に規定する指導管理とC105-3に
規定する指導管理、C105-3に規定する指導管理とC1
09に規定する指導管理、C107に規定する指導管理とC
107-2に規定する指導管理又はC107-3に規定する
指導管理、C107-2に規定する指導管理とC107-3
に規定する指導管理、C108に規定する指導管理とC11
0に規定する指導管理、C108-2に規定する指導管理と
C110に規定する指導管理及びC109に規定する指導管
理とC114に規定する指導管理の組合せを除く。)には、
それぞれの保険医療機関において、本款各区分に掲げる在宅
療養指導管理料を算定できるものとする。
4 (略)
区分
C100 (略)
C101 在宅自己注射指導管理料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射
を行っている入院中の患者以外の患者に対して
、自己注射に関する指導管理を行った場合に算
定する。ただし、同一月に区分番号B001-
2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料又は第
6部の通則第6号に規定する外来化学療法加算
を算定している患者については、当該管理料を
算定できない。
2~4 (略)

とC107に規定する指導管理又はC107-2に規定する
指導管理、C104に規定する指導管理とC105に規定す
る指導管理、C104に規定する指導管理とC105-2に
規定する指導管理、C105に規定する指導管理とC105
-2に規定する指導管理、C105-2に規定する指導管理
とC109に規定する指導管理、C105-2に規定する指
導管理とC105-3に規定する指導管理、C105-3に
規定する指導管理とC109に規定する指導管理、C107
に規定する指導管理とC107-2に規定する指導管理、C
108に規定する指導管理とC110に規定する指導管理、
C108-2に規定する指導管理とC110に規定する指導
管理及びC109に規定する指導管理とC114に規定する
指導管理の組合せを除く。)には、それぞれの保険医療機関
において、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定で
きるものとする。

4 (略)
区分
C100 (略)
C101 在宅自己注射指導管理料
1・2 (略)
注1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射
を行っている入院中の患者以外の患者に対して
、自己注射に関する指導管理を行った場合に算
定する。ただし、同一月に第2章第6部の通則
第6号に規定する外来化学療法加算を算定して
いる患者については、当該管理料を算定できな
い。

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2~4 (略)