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○答申について-2別紙1-1 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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を除く。)について、当該基準に係る区分及び
当該患者の疾患、状態、ADL等について別に
厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ご
とにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、1
又は2の入院料A、B又はCを算定する場合で
あって、当該病棟において中心静脈栄養を実施
えん
している状態にある者の摂食機能又は嚥下機能
の回復に必要な体制が確保されていると認めら
れない場合には、それぞれ1又は2の入院料D
、E又はFを算定し、注3のただし書に該当す
る場合には、当該基準に係る区分に従い、それ
ぞれ1又は2の入院料Iを算定する。
2 (略)
3 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して
行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射、
第7部リハビリテーション(別に厚生労働大臣
が定めるものに限る。)及び第13部病理診断並
びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に
厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用
(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が
定める薬剤及び注射薬(以下この表において「
除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。
)は、当該入院基本料に含まれるものとする。
ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医
療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関
の一般病棟へ転院する場合には、その日から起
算して3日前までの当該費用については、この
限りでない。
4~6 (略)
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に

- 12 -

を除く。)について、当該基準に係る区分及び
当該患者の疾患、状態、ADL等について別に
厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ご
とにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、注
3のただし書に該当する場合には、当該基準に
係る区分に従い、それぞれ1又は2の入院料I
を算定する。

2 (略)
3 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して
行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及
び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第
9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像
診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、
別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以
下この表において「除外薬剤・注射薬」という
。)の費用を除く。)は、当該入院基本料に含
まれるものとする。ただし、患者の急性増悪に
より、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又
は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合
には、その日から起算して3日前までの当該費
用については、この限りでない。

4~6 (略)
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に