よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について-2別紙1-1 (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケ
ア管理料及び区分番号B001の27に掲げる糖
尿病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検
査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、
生活習慣病管理料に含まれるものとする。

料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケ
ア管理料及び区分番号B001の27に掲げる糖
尿病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検
査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診
断の費用は、生活習慣病管理料に含まれるもの
とする。
3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号A003に掲げ
るオンライン診療料を算定する際に生活習慣病
管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を
用いて行った場合は、注1本文の規定にかかわ
らず、所定点数に代えて、生活習慣病管理料(
情報通信機器を用いた場合)として、月1回に
限り100点を算定する。
(新設)

3 (略)
(削る)

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理
の状況等の診療の内容に関するデータを継続し
て厚生労働省に提出している場合は、外来デー
タ提出加算として、50点を所定点数に加算する

B001-3-2 ニコチン依存症管理料
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 1のロの(2)を算定する場合は、区分番号A0
01に掲げる再診料、区分番号A002に掲げ
る外来診療料、区分番号C000に掲げる往診
料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診

B001-3-2 ニコチン依存症管理料
1・2 (略)
注1・2 (略)
3 1のロの(2)を算定する場合は、区分番号A0
01に掲げる再診料、区分番号A002に掲げ
る外来診療料、区分番号A003に掲げるオン
ライン診療料、区分番号C000に掲げる往診

- 106 -