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○答申について-2別紙1-1 (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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(1)~(3)(略)
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって
、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
955点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

553点
(3) (1)及び(2)以外の場合
390点
3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ・ロ (略)
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であ
って、うち1回以上情報通信機器を用いた診療
を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合 1,549点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

910点
(3) (1)及び(2)以外の場合
660点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1)~(3)(略)
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって
、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療
を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
775点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場

455点
(3) (1)及び(2)以外の場合
330点
注1~5 (略)
6 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2の
ハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療

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(1)~(3)(略)
(新設)

3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ・ロ (略)
(新設)

ハ 月1回訪問診療を行っている場合
(1)~(3)(略)
(新設)

注1~5 (略)
(新設)