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○答申について-2別紙1-1 (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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(削る)
(2) 同一建物内3人以上
270点
ニ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等がその他職員と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合に限る。)
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人
300点
(削る)
② 同一建物内3人以上
270点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人
600点
(削る)
② 同一建物内3人以上
540点
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人
1,000点
(削る)
② 同一建物内3人以上
900点
5 (略)
6 区分番号C005の注4から注6まで、注8
から注16まで及び注18の規定は、同一建物居住
者訪問看護・指導料について準用する。この場
合において、同注8中「在宅で療養を行ってい
る患者」とあるのは「在宅で療養を行っている
患者(同一建物居住者に限る。)」と、「在宅
患者連携指導加算」とあるのは「同一建物居住
者連携指導加算」と、同注9中「在宅で療養を
行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行
っている患者(同一建物居住者に限る。)」と
、「在宅患者緊急時等カンファレンス加算」と
あるのは「同一建物居住者緊急時等カンファレ

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(2) 同一建物内2人
300点
(3) 同一建物内3人以上
270点
ニ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う
看護師等が看護補助者と同時に訪問看護・指
導を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場
合に限る。)
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人
300点
② 同一建物内2人
300点
③ 同一建物内3人以上
270点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人
600点
② 同一建物内2人
600点
③ 同一建物内3人以上
540点
(3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人
1,000点
② 同一建物内2人
1,000点
③ 同一建物内3人以上
900点
5 (略)
6 区分番号C005の注4から注6まで、注8
から注15まで及び注17の規定は、同一建物居住
者訪問看護・指導料について準用する。この場
合において、同注8中「在宅で療養を行ってい
る患者」とあるのは「在宅で療養を行っている
患者(同一建物居住者に限る。)」と、「在宅
患者連携指導加算」とあるのは「同一建物居住
者連携指導加算」と、同注9中「在宅で療養を
行っている患者」とあるのは「在宅で療養を行
っている患者(同一建物居住者に限る。)」と
、「在宅患者緊急時等カンファレンス加算」と
あるのは「同一建物居住者緊急時等カンファレ