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○答申について-2別紙1-1 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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れた入院患者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料の
うち、放射線治療病室管理加算を算定できるも
のを現に算定している患者であって、密封小線
源による治療が行われたものに限る。)につい
て、所定点数に加算する。
A226~A231-2 (略)
A231-3 依存症入院医療管理加算(1日につき)
1・2 (略)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、依存症入院医療管理加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)であ
って別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要
な治療を行った場合に、入院した日から起算して
60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、
それぞれ所定点数に加算する。
A231-4~A233 (略)
A233-2 栄養サポートチーム加算(週1回)
200点
注1 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、栄養管理を要する患者として別に厚生
労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療
機関の保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士等
が共同して必要な診療を行った場合に、当該患
者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を
除く。)又は第3節の特定入院料のうち、栄養

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A226~A231-2 (略)
A231-3 重度アルコール依存症入院医療管理加算(1日に
つき)
1・2 (略)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、重度アルコール依存症入院医療管
理加算を算定できるものを現に算定している患者
に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるも
のに対して必要な治療を行った場合に、入院した
日から起算して60日を限度として、当該患者の入
院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。
A231-4~A233 (略)
A233-2 栄養サポートチーム加算(週1回)
200点
注1 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に
おいて、栄養管理を要する患者として別に厚生
労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療
機関の保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士等
が共同して必要な診療を行った場合に、当該患
者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を
除く。)又は第3節の特定入院料のうち、栄養