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○答申について-2別紙1-1 (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、在宅自己注射指導管理料
を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて
行った場合は、1又は2のイ若しくはロの所定
点数に代えて、それぞれ1,070点又は566点若し
くは653点を算定する。

C101-2・C101-3 (略)
かん
C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料
4,000点
注1・2 (略)
3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モ
ニタリングを実施したものに対して当該指導管
理を行った場合は、遠隔モニタリング加算とし
て、月1回に限り115点を所定点数に加算する

C102-2 在宅血液透析指導管理料
10,000点
注1・2 (略)
C103~C107-2 (略)
C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料
2,400点
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の
患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピ
ーに関する指導管理を行った場合に算定する。
C108~C110-4 (略)
C110-5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料
810点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関において、在宅において舌下神経電気
刺激療法を行っている入院中の患者以外の患者に
対して、在宅舌下神経電気刺激療法に関する指導
管理を行った場合に算定する。

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、区分番号A003に掲げ
るオンライン診療料を算定する際に在宅自己注
射指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信
機器を用いて行った場合は、注1の規定にかか
わらず、所定点数に代えて、在宅自己注射指導
管理料(情報通信機器を用いた場合)として、
月1回に限り100点を算定する。
C101-2・C101-3 (略)
かん
C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料
4,000点
注1・2 (略)
(新設)

C102-2 在宅血液透析指導管理料
注1・2 (略)
C103~C107-2 (略)
(新設)

C108~C110-4 (略)
(新設)

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8,000点