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○答申について-2別紙1-1 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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かん

腹膜灌流、区分番号J400に掲げる特定保険
医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓
かん
又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流に係る
ものに限る。)及び除外薬剤・注射薬の費用を
除く。)は、当該所定点数に含まれるものとす
る。
9 (略)
A318 地域移行機能強化病棟入院料(1日につき)
1,539点
注1~3 (略)
4 診療に係る費用(注2及び注3本文に規定す
る加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診
療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補
助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1
補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算
、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退
院支援加算、医療安全対策加算、感染対策向上
加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理
体制加算、データ提出加算、薬剤総合評価調整
加算並びに排尿自立支援加算、第2章第1部医
学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退
院時共同指導料2、第8部精神科専門療法(区
分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び
区分番号I011-2に掲げる精神科退院前訪
問指導料を除く。)並びに除外薬剤・注射薬に
係る費用を除く。)は、地域移行機能強化病棟
入院料に含まれるものとする。
A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
2,129点
(生活療養を受ける場合にあっては、2,115点)
注1 主として回復期リハビリテーションを行う病

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400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J
038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042
かん
に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)及び除
外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、当該所定
点数に含まれるものとする。
9 (略)
A318 地域移行機能強化病棟入院料(1日につき)
1,539点
注1~3 (略)
4 診療に係る費用(注2及び注3本文に規定す
る加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診
療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補
助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1
補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算
、精神科措置入院診療加算、精神科措置入院退
院支援加算、医療安全対策加算、感染防止対策
加算、患者サポート体制充実加算、データ提出
加算、薬剤総合評価調整加算並びに排尿自立支
援加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B
015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第
8部精神科専門療法(区分番号I011に掲げ
る精神科退院指導料及び区分番号I011-2
に掲げる精神科退院前訪問指導料を除く。)並
びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は
、地域移行機能強化病棟入院料に含まれるもの
とする。
(新設)