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○答申について-2別紙1-1 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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28 小児運動器疾患指導管理料
250点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の患者以外の患者
であって、運動器疾患を有する20歳未満のもの
に対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識
を有する医師が、計画的な医学管理を継続して
行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に
、6月に1回(初回算定日の属する月から起算
して6月以内は月1回)に限り算定する。ただ
し、同一月に区分番号B001の5に掲げる小
児科療養指導料を算定している患者については
、算定できない。
29・30 (略)
31 腎代替療法指導管理料
500点
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、腎代替療法指導管
理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を
用いて行った場合は、所定点数に代えて、43
5点を算定する。
32 一般不妊治療管理料
250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、入院中の患者以外
の不妊症の患者であって、一般不妊治療を実
施しているものに対して、当該患者の同意を
得て、計画的な医学管理を継続して行い、か
つ、療養上必要な指導を行った場合に、3月
に1回に限り算定する。ただし、区分番号B

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28 小児運動器疾患指導管理料
250点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、入院中の患者以外の患者
であって、運動器疾患を有する12歳未満のもの
に対し、小児の運動器疾患に関する専門の知識
を有する医師が、計画的な医学管理を継続して
行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に
、6月に1回(初回算定日の属する月から起算
して6月以内は月1回)に限り算定する。ただ
し、同一月に区分番号B001の5に掲げる小
児科療養指導料を算定している患者については
、算定できない。
29・30 (略)
31 腎代替療法指導管理料
500点
注1・2 (略)
(新設)

(新設)