よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について-2別紙1-1 (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

、当該患者の同意を得て、患家等を訪問して、
在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来に
おいて当該患者に対して継続的に診療を行って
いる保険医療機関の保険医と共同して行った上
で、文書により情報提供した場合に、患者1人
につき1回に限り、当該患者の在宅療養を担う
保険医療機関において算定する。
2 2については、注1に規定する場合において
、外来において当該患者に対して継続的に診療
を行っている保険医療機関において、患者1人
につき1回に限り算定する。この場合において
、区分番号A000に掲げる初診料、区分番号
A001に掲げる再診料、区分番号A002に
掲げる外来診療料、区分番号C000に掲げる
往診料、区分番号C001に掲げる在宅患者訪
問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
第2節 在宅療養指導管理料
通則
(略)

第2節 在宅療養指導管理料
通則
(略)

第1款 在宅療養指導管理料

第1款 在宅療養指導管理料

通則
1・2 (略)
3 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から患者の紹介
を受けた保険医療機関が、在宅療養支援診療所又は在宅療養
支援病院が行う在宅療養指導管理と異なる在宅療養指導管理
を行った場合(紹介が行われた月に限る。)及び在宅療養後
方支援病院が、別に厚生労働大臣の定める患者に対して当該
保険医療機関と連携する他の保険医療機関と異なる在宅療養
指導管理を行った場合(C102に規定する指導管理とC1
02-2に規定する指導管理、C103に規定する指導管理

通則
1・2 (略)
3 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から患者の紹介
を受けた保険医療機関が、在宅療養支援診療所又は在宅療養
支援病院が行う在宅療養指導管理と異なる在宅療養指導管理
を行った場合(紹介が行われた月に限る。)及び在宅療養後
方支援病院が、別に厚生労働大臣の定める患者に対して当該
保険医療機関と連携する他の保険医療機関と異なる在宅療養
指導管理を行った場合(C102に規定する指導管理とC1
02-2に規定する指導管理、C103に規定する指導管理

- 139 -