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○答申について-2別紙1-1 (193 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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出た保険医療機関において、情報通信機器を用
いた診察(訪問診療と同時に行う場合を除く。
)による医学管理を行っている場合に、精神科
オンライン在宅管理料として、100点を所定点
数に加えて算定できる。

険医療機関において、別に厚生労働大臣が定め
る患者に対して、情報通信機器を用いた診察(
訪問診療と同時に行う場合を除く。)による医
学管理を行っている場合に、精神科オンライン
在宅管理料として、100点を所定点数に加えて
算定できる。
7 (略)
第2節 (略)
第9部 処置

6 (略)
第2節 (略)
第9部 処置
通則
1~6 (略)
ぼう
7 耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科
を担当する医師が、6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J
095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合は、
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、1日につき60点を所定点
数に加算する。この場合において、区分番号J113の注に
規定する乳幼児加算は別に算定できない。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
くう
において、急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎に
より受診した6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095
からJ115-2までに掲げる処置を行った場合であって、
診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌
薬を使用しない場合において、療養上必要な指導及び当該処
置の結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合
は、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回
に限り80点を所定点数に加算する。
第1節 処置料
区分
(一般処置)
J000 創傷処置
1~5 (略)

通則
1~6 (略)
(新設)

(新設)

第1節 処置料
区分
(一般処置)
J000 創傷処置
1~5 (略)

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