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○答申について-2別紙1-1 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ~ヰ (略)
ノ 依存症入院医療管理加算
オ~マ (略)
ケ 感染対策向上加算
フ (略)
コ 報告書管理体制加算
エ~ア (略)
とう
サ 術後疼痛管理チーム加算
キ~セ (略)
8~10 (略)
A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
1~4 (略)
注1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法第42条第
2号に規定する医療型障害児入所施設(主とし
て肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(
同法第7条第2項に規定する重症心身障害児を
いう。)を入所させるものに限る。)及びこれ
らに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生
労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障
害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難
病患者等を主として入院させる病棟に関する施
設基準に適合しているものとして、保険医療機
関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟をいう
。)であって、看護配置、看護師比率その他の
事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして保険医療機関が地方
厚生局長等に届け出た一般病棟に入院している
患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除

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る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ~ヰ (略)
ノ 重度アルコール依存症入院医療管理加算
オ~マ (略)
ケ 感染防止対策加算
フ (略)
(新設)
コ~テ (略)
(新設)
ア~ヒ (略)
8~10 (略)
A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
1~4 (略)
注1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和22
年法律第164号)第42条第2号に規定する医療
型障害児入所施設(主として肢体不自由のある
児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に
規定する重症心身障害児をいう。)を入所させ
るものに限る。)及びこれらに準ずる施設に係
る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重
度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋
ジストロフィー患者又は難病患者等を主として
入院させる病棟に関する施設基準に適合してい
るものとして、保険医療機関が地方厚生局長等
に届け出た一般病棟をいう。)であって、看護
配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出
た一般病棟に入院している患者(第3節の特定