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○答申について-2別紙1-1 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、
アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(F
e)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試
験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による
もの)、リン脂質、HDL-コレステロール
、LDL-コレステロール、無機リン及びリ
ン酸、総コレステロール、アスパラギン酸ア
ミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニ
ンアミノトランスフェラーゼ(ALT)並び
にイオン化カルシウム
ホ~ヲ (略)
(削る)

(LAP)、クレアチンキナーゼ(CK)、
アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄(F
e)、血中ケトン体・糖・クロール検査(試
験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による
もの)、リン脂質、HDL-コレステロール
、LDL-コレステロール、無機リン及びリ
ン酸、総コレステロール、アスパラギン酸ア
ミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニ
ンアミノトランスフェラーゼ(ALT)並び
にイオン化カルシウム
ホ~ヲ (略)
4 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第4部画像診断及び第11部麻酔のうち次に掲げ
るものは、短期滞在手術等基本料2に含まれる
ものとする。
イ 入院基本料
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、地域加算、離島加算、がん拠点病院加
算及びデータ提出加算を除く。)
ハ 注3のイからヲまでに掲げるもの
5 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等

4 (略)
第2章 特掲診療料
第1部 医学管理等
通則
1 医学管理等の費用は、第1節の各区分の所定点数により算
定する。
2 医学管理等に当たって、プログラム医療機器等の使用に係
る医学管理を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める保険
医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という
。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節
又は第3節の各区分の所定点数を合算した点数により算定す

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(新設)