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○答申について-2別紙1-1 (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用
いて行った場合は、所定点数に代えて、435点
を算定する。
B005-7 認知症専門診断管理料
1 (略)
2 認知症専門診断管理料2
イ 基幹型又は地域型の場合
300点
ロ 連携型の場合
280点
注1 (略)
2 認知症専門診断管理料2については、別に厚
生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療
機関が、地域において診療を担う他の保険医療
機関から紹介された患者であって認知症の症状
が増悪したもの(入院中の患者以外の患者又は
当該他の保険医療機関の療養病棟に入院してい
る患者に限る。)に対して、当該患者又はその
家族等の同意を得て、診療を行った上で今後の
療養計画等を患者に説明し、文書により提供す
るとともに、当該他の保険医療機関に当該患者
に係る診療情報を文書により提供した場合に、
3月に1回に限り所定点数を算定する。
3 注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機
関への文書の提供に係る区分番号B009に掲
げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に
掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定
点数に含まれるものとする。
4 (略)
B005-7-2 認知症療養指導料
1~3 (略)
注1~3 (略)

B005-7 認知症専門診断管理料
1 (略)
2 認知症専門診断管理料2
300点
(新設)
(新設)
注1 (略)
2 認知症専門診断管理料2については、別に厚
生労働大臣が定める施設基準を満たす病院であ
る保険医療機関が、地域において診療を担う他
の保険医療機関から紹介された患者であって認
知症の症状が増悪したもの(入院中の患者以外
の患者又は当該他の保険医療機関の療養病棟に
入院している患者に限る。)に対して、当該患
者又はその家族等の同意を得て、診療を行った
上で今後の療養計画等を患者に説明し、文書に
より提供するとともに、当該他の保険医療機関
に当該患者に係る診療情報を文書により提供し
た場合に、3月に1回に限り所定点数を算定す
る。
3 注1及び注2の規定に基づく他の保険医療機
関への文書の提供に係る区分番号B009に掲
げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に
掲げる診療情報提供料(Ⅲ)の費用は、所定点数に
含まれるものとする。
4 (略)
B005-7-2 認知症療養指導料
1~3 (略)
注1~3 (略)

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