よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


○答申について-2別紙1-1 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

臣が定めるものに対して、保険医療機関(診
療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保
険医療機関以外の管理栄養士が具体的な献立
等によって指導を行った場合に、初回の指導
を行った月にあっては月2回に限り、その他
の月にあっては月1回に限り算定する。
6 ロの(1)の②及び(2)の②については、入院中
の患者以外の患者であって、別に厚生労働大
臣が定めるものに対して、保険医療機関(診
療所に限る。)の医師の指示に基づき当該保
険医療機関以外の管理栄養士が電話又は情報
通信機器によって必要な指導を行った場合に
、初回の指導を行った月にあっては月2回に
限り、その他の月にあっては月1回に限り算
定する。
10 入院栄養食事指導料(週1回)
イ・ロ (略)
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、
退院後の栄養食事管理について指導するとと
もに、入院中の栄養管理に関する情報を示す
文書を用いて患者に説明し、これを他の保険
医療機関、介護老人保健施設等又は障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援する法
律第34条第1項に規定する指定障害者支援施
設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定
する福祉型障害児入所施設の医師又は管理栄
養士と共有した場合に、入院中1回に限り、
栄養情報提供加算として50点を所定点数に加
算する。この場合において、区分番号B00
5に掲げる退院時共同指導料2は別に算定で

- 88 -

が定めるものに対して、保険医療機関の医師
の指示に基づき当該保険医療機関以外の管理
栄養士が具体的な献立等によって指導を行っ
た場合に、初回の指導を行った月にあっては
月2回に限り、その他の月にあっては月1回
に限り算定する。
(新設)

10 入院栄養食事指導料(週1回)
イ・ロ (略)
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、
退院後の栄養食事管理について指導するとと
もに、入院中の栄養管理に関する情報を示す
文書を用いて患者に説明し、これを他の保険
医療機関、介護老人保健施設等又は障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援する法
律(平成17年法律第123号)第34条第1項に
規定する指定障害者支援施設等若しくは児童
福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児
入所施設の医師又は管理栄養士と共有した場
合に、入院中1回に限り、栄養情報提供加算
として50点を所定点数に加算する。この場合
において、区分番号B005に掲げる退院時