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○答申について-2別紙1-1 (177 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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けい

2 頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施し
けい
た場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,
000点を所定点数に加算する。
ロ (略)
4~7 (略)
E004 (略)
第2節 (略)
第3節 コンピューター断層撮影診断料
通則
(略)
E200・E201 (略)
E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一
連につき)
1~3 (略)
注1~9 (略)
10 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、肝
エラストグラフィを行った場合は、肝エラスト
グラフィ加算として、600点を所定点数に加算
する。
E203 (略)
第4節・第5節 (略)
第5部 投薬
通則
1~4 (略)
5 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき63枚を超
えて湿布薬を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調
剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200
に掲げる薬剤(当該超過分に係る薬剤料に限る。)、区分番号
F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調

2 頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施し
た場合は、頸動脈閉塞試験加算として、1,
000点を所定点数に加算する。
ロ (略)
4~7 (略)
E004 (略)
第2節 (略)
第3節 コンピューター断層撮影診断料
通則
(略)
E200・E201 (略)
E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一
連につき)
1~3 (略)
注1~9 (略)
(新設)

E203 (略)
第4節・第5節 (略)
第5部 投薬
通則
1~4 (略)
5 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき70枚を超
えて湿布薬を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調
剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200
に掲げる薬剤(当該超過分に係る薬剤料に限る。)、区分番号
F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調

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