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○答申について-2別紙1-1 (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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注1 (略)
2 難病の患者に対する医療等に関する法律第5
条第1項に規定する指定難病の患者であって、
同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交
付されているもの(同条第1項各号に規定する
特定医療費の支給認定に係る基準を満たすもの
として診断を受けたものを含む。)に対して実
施された場合には、難病患者処置加算として、
900点を所定点数に加算する。
3 (略)
J119~J119-4 (略)
(栄養処置)
J120・J121 (略)
(ギプス)
通則
(略)
J122~J129-4 (略)
第2節~第4節 (略)
第10部 手術
通則
1~3 (略)
4 区分番号K007(注に規定する加算を算定する場合に限
る。)、K014-2、K019-2、K022の1、K0
31(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K04
6(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K053
(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K059の
3のイ及び4、K081(注に規定する加算を算定する場合
に限る。)、K133-2、K134-4、K136-2、
K169(注1又は注2に規定する加算を算定する場合に限
る。)、K169-2、K169-3、K180の3、K1

注1 (略)
2 難病の患者に対する医療等に関する法律(平
成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指
定難病の患者であって、同法第7条第4項に規
定する医療受給者証を交付されているもの(同
条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定
に係る基準を満たすものとして診断を受けたも
のを含む。)に対して実施された場合には、難
病患者処置加算として、900点を所定点数に加
算する。
3 (略)
J119~J119-4 (略)
(栄養処置)
J120・J121 (略)
(ギプス)
通則
(略)
J122~J129-4 (略)
第2節~第4節 (略)
第10部 手術
通則
1~3 (略)
4 区分番号K007(注に規定する加算を算定する場合に限
る。)、K014-2、K022の1、K031(注に規定
する加算を算定する場合に限る。)、K053(注に規定す
る加算を算定する場合に限る。)、K059の3のイ、K0
59の4、K133-2、K134-4、K136-2、K
169(注1又は注2に規定する加算を算定する場合に限る
。)、K180の3、K181、K181-2、K181-
6の2のロ、K190、K190-2、K190-6、K1
90-7、K254の1、K259(注2に規定する加算を

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