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○答申について-2別紙1-1 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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する加算は算定しない。
4~8 (略)
9 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合においても、再診料を算定することがで
きる。ただし、この場合において、注8、注12
、注13及び注15から注18までに規定する加算は
算定しない。
10・11 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)において、脂質
異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性
腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限
る。)又は認知症のうち2以上の疾患を有する
患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上
必要な指導及び診療を行った場合には、地域包
括診療加算として、当該基準に係る区分に従い
、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ・ロ (略)
13・14 (略)
15 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療
所に限る。
)において再診を行った場合は、外
来感染対策向上加算として、月1回に限り6点
を所定点数に加算する。
16 注15に該当する場合であって、感染症対策に
関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に

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する加算は算定しない。
4~8 (略)
9 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合においても、再診料を算定することがで
きる。ただし、この場合において、注8の外来
管理加算、注12の地域包括診療加算及び注13の
認知症地域包括診療加算は算定しない。
10・11 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)において、脂質
異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち2
以上の疾患を有する患者に対して、当該患者の
同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行っ
た場合には、地域包括診療加算として、当該基
準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点
数に加算する。
イ・ロ (略)
13・14 (略)
(新設)

(新設)