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○答申について-2別紙1-1 (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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機関において行われる場合に限り算定する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
は、在宅データ提出加算として、50点を所定点
数に加算する。
C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
1・2 (略)
注1~5 (略)
6 15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3
項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象
である場合は、20歳未満の者)に対して総合的
な医療を提供した場合は、小児加算として、週
1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、当該保険医療機関におけ
る診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデ
ータを継続して厚生労働省に提出している場合
は、在宅データ提出加算として、月1回に限り
、50点を所定点数に加算する。
C004 救急搬送診療料
1,300点
注1~3 (略)
4 注1に規定する場合であって、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、
重篤な患者に対して当該診療を行った場合には
、重症患者搬送加算として、1,800点を所定点
数に加算する。

(新設)

C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
1・2 (略)
注1~5 (略)
(新設)

(新設)

C004 救急搬送診療料
注1~3 (略)
(新設)

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1,300点