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○答申について-2別紙1-1 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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掲げる外来診療料、区分番号B002に掲げる
開放型病院共同指導料(Ⅰ)、区分番号C000に
掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅
患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できな
い。
B005~B005-5 (略)
B005-6 がん治療連携計画策定料
1・2 (略)
注1~4 (略)
5 がん治療連携計画策定料2については、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、がん治療連携計画策定料2を算
定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行っ
た場合は、所定点数に代えて、261点を算定す
る。
B005-6-2 がん治療連携指導料
300点
注1 (略)
2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の
提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報
提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強
化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれ
るものとする。
B005-6-3 (略)
B005-6-4 外来がん患者在宅連携指導料
500点
注1・2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、外来がん患者在宅連携指

掲げる外来診療料、区分番号A003に掲げる
オンライン診療料、区分番号B002に掲げる
開放型病院共同指導料(Ⅰ)、区分番号C000に
掲げる往診料、区分番号C001に掲げる在宅
患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に
掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できな
い。
B005~B005-5 (略)
B005-6 がん治療連携計画策定料
1・2 (略)
注1~4 (略)
(新設)

B005-6-2 がん治療連携指導料
300点
注1 (略)
2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の
提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報
提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる診療情
報提供料(Ⅲ)の費用は、所定点数に含まれるもの
とする。
B005-6-3 (略)
B005-6-4 外来がん患者在宅連携指導料
500点
注1・2 (略)
(新設)

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