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○答申について-2別紙1-1 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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生労働大臣が定める基準に適合するものに限る
。)について算定する。ただし、当該病棟に入
院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当
しない場合は、区分番号A103に掲げる精神
病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により
算定する。
2 診療に係る費用(注3から注6までに規定す
る加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診
療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算
、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科
措置入院退院支援加算、精神科応急入院施設管
理加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全
対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体
じよくそう
制充実加算、報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイ
リスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域
連携紹介加算、データ提出加算、精神科急性期
医師配置加算(精神科救急急性期医療入院料を
算定するものに限る。)、薬剤総合評価調整加
算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加
算、第2章第1部医学管理等の区分番号B01
5に掲げる精神科退院時共同指導料2、第8部
精神科専門療法、第10部手術、第11部麻酔及び
第12部放射線治療並びに除外薬剤・注射薬に係
る費用を除く。)は、精神科救急急性期医療入
院料に含まれるものとする。
3・4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者については、入院した日
から起算して30日を限度として、看護職員夜間
配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定

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生労働大臣が定める基準に適合するものに限る
。)について、当該基準に係る区分に従い算定
する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該
入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区
分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の
15対1入院基本料の例により算定する。
2 診療に係る費用(注3から注5までに規定す
る加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診
療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算
、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科
措置入院退院支援加算、精神科応急入院施設管
理加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全
対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体
じよくそう
制充実加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加算、
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ
提出加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支
援加算及び地域医療体制確保加算、第2章第1
部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神
科退院時共同指導料2、第8部精神科専門療法
、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治
療並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。
)は、精神科救急入院料に含まれるものとする


3・4 (略)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者については、入院した日
から起算して30日を限度として、看護職員夜間
配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定