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○答申について-2別紙1-1 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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回復室入院医療管理が行われた場合に、区分番
号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理
料及び区分番号A303の2に掲げる新生児集
中治療室管理料を算定した期間と通算して30日
(出生時体重が1,500グラム以上であって、別
に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院
している新生児にあっては50日、出生時体重が
1,000グラム未満の新生児にあっては120日(出
生時体重が500グラム以上750グラム未満であっ
て慢性肺疾患の新生児にあっては135日、出生
時体重が500グラム未満であって慢性肺疾患の
新生児にあっては140日)、出生時体重が1,000
グラム以上1,500グラム未満の新生児にあって
は90日)を限度として算定する。
2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、新生児治療回復室入院
医療管理料に含まれるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補
助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全
対策加算、感染対策向上加算、患者サポート
体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、
じよくそう
報告書管理体制加算、褥 瘡 ハイリスク患者
ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算
(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加
算及び地域医療体制確保加算を除く。)
ハ~チ (略)
A304 (略)
A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)

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回復室入院医療管理が行われた場合に、区分番
号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理
料及び区分番号A303の2に掲げる新生児集
中治療室管理料を算定した期間と通算して30日
(出生時体重が1,500グラム以上で、別に厚生
労働大臣が定める疾患を主病として入院してい
る新生児にあっては50日、出生時体重が1,000
グラム未満の新生児にあっては120日、出生時
体重が1,000グラム以上1,500グラム未満の新生
児にあっては90日)を限度として算定する。

2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、
第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断の
うち次に掲げるものは、新生児治療回復室入院
医療管理料に含まれるものとする。
イ (略)
ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療
加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補
助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全
対策加算、感染防止対策加算、患者サポート
じよくそう
体制充実加算、褥 瘡 ハイリスク患者ケア加
算、データ提出加算、入退院支援加算(1の
イ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び
地域医療体制確保加算を除く。)
ハ~チ (略)
A304 (略)
A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)