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○答申について-2別紙1-1 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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く。)について、当該基準に係る区分に従い、
それぞれ所定点数を算定する。
2~4 (略)
5 当該病棟に入院している特定患者(当該病棟
に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大
臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう
。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定
する患者を除く。)については、注1から注3
まで及び注12の規定にかかわらず、特定入院基
本料として969点を算定する。ただし、月平均
夜勤時間超過減算として所定点数の100分の15
に相当する点数を減算する患者については、86
3点を算定する。この場合において、特定入院
基本料を算定する患者に対して行った第3部検
査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診
断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち
別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の
費用(フィルムの費用を含み、除外薬剤・注射
薬の費用を除く。)は、所定点数に含まれるも
のとする。
6 (略)
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ~レ (略)
ソ 栄養サポートチーム加算
ツ (略)
ネ 感染対策向上加算
ナ (略)

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入院料を算定する患者を除く。)について、当
該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を
算定する。
2~4 (略)
5 当該病棟に入院している特定患者(当該病棟
に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大
臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう
。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定
する患者を除く。)については、注1から注3
までの規定にかかわらず、特定入院基本料とし
て969点を算定する。ただし、月平均夜勤時間
超過減算として所定点数の100分の15に相当す
る点数を減算する患者については、863点を算
定する。この場合において、特定入院基本料を
算定する患者に対して行った第3部検査、第5
部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに
第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生
労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フ
ィルムの費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用
を除く。)は、所定点数に含まれるものとする

6 (略)
7 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げ
る入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算に
ついて、同節に規定する算定要件を満たす場合
に算定できる。
イ~レ (略)
(新設)
ソ (略)
ツ 感染防止対策加算
ネ (略)