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○答申について-2別紙1-1 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号
C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管
理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開
患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲
げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定してい
かくたん
る患者に対して行った喀痰吸引の費用は算定し
ない。
J018-2 (略)
たん
かくたん
J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき)
48点
注1・2 (略)
3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料、区分番号C107-3に掲げる
在宅ハイフローセラピー指導管理料、区分番号
C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管
理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開
患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲
げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定してい
たん
る患者に対して行った干渉低周波去痰器による
かくたん
喀痰排出の費用は算定しない。
J019~J023 (略)
J024 酸素吸入(1日につき)
65点
注1・2 (略)
3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げ
る在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定し
ている患者に対して行った酸素吸入の費用は算
定しない。
J024-2 (略)

寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号C1
12に掲げる在宅気管切開患者指導管理料を算
かくたん
定している患者に対して行った喀痰吸引の費用
は算定しない。

J018-2 (略)
たん
かくたん
J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき)
48点
注1・2 (略)
3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料、区分番号C109に掲げる在宅
寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号C1
12に掲げる在宅気管切開患者指導管理料を算
たん
定している患者に対して行った干渉低周波去痰
かくたん
器による喀痰排出の費用は算定しない。

J019~J023 (略)
J024 酸素吸入(1日につき)
65点
注1・2 (略)
3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料又は区分番号C107に掲げる在宅人工
呼吸指導管理料を算定している患者に対して行
った酸素吸入の費用は算定しない。

J024-2 (略)

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