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○答申について-2別紙1-1 (236 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ロ 2個から5個までの場合
2,000点
ハ 6個から9個までの場合
2,500点
ニ 10個以上の場合
3,000点
K917-3 胚凍結保存管理料
1 胚凍結保存管理料(導入時)
イ 1個の場合
5,000点
ロ 2個から5個までの場合
7,000点
ハ 6個から9個までの場合
10,200点
ニ 10個以上の場合
13,000点
2 胚凍結保存維持管理料
3,500点
注 1については、凍結保存を開始した場合に、凍
結する初期胚又は胚盤胞の数に応じて算定し、2
については、凍結保存の開始から1年を経過して
いる場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理
を行った場合に、当該凍結保存の開始日から起算
して3年を限度として、1年に1回に限り算定す
る。
第2節 輸血料
区分
K920~K921-2 (略)
しよう
K921-3 末 梢 血単核球採取(一連につき)
1 採取のみを行う場合
14,480点
2 採取、細胞調整及び凍結保存を行う場合
19,410点
(削る)

K922 (略)
K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)
30,850点
(削る)

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(新設)

第2節 輸血料
区分
K920~K921-2 (略)
しよう
K921-3 末 梢 血単核球採取(一連につき)
(新設)
(新設)

17,440点

注 チサゲンレクルユーセルの投与を予定している
しよう
患者に対して、末 梢 血単核球採取を行った場合
に患者1人につき1回に限り算定する。
K922 (略)
K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)
30,850点
注1 チサゲンレクルユーセルを投与した場合に患