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○答申について-2別紙1-1 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合
は、当該患者の退院時に1回に限り、2,500点
を更に所定点数に加算する。この場合において
、区分番号I002-3に掲げる救急患者精神
科継続支援料は別に算定できない。
11 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た病室に入院して
いる患者(救命救急入院料2又は救命救急入院
料4に係る届出を行った保険医療機関の病室に
入院した患者に限る。)について、重症患者対
応体制強化加算として、当該患者の入院期間に
応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加
算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
A301 特定集中治療室管理料(1日につき)
1 特定集中治療室管理料1
イ (略)
ロ 8日以上の期間
12,633点
2 特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(1) (略)
(2) 8日以上の期間
12,633点
ロ (略)
3 特定集中治療室管理料3
イ (略)
ロ 8日以上の期間
8,118点
4 特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料

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(新設)

A301 特定集中治療室管理料(1日につき)
1 特定集中治療室管理料1
イ (略)
ロ 8日以上14日以内の期間
2 特定集中治療室管理料2
イ 特定集中治療室管理料
(1) (略)
(2) 8日以上14日以内の期間
ロ (略)
3 特定集中治療室管理料3
イ (略)
ロ 8日以上14日以内の期間
4 特定集中治療室管理料4
イ 特定集中治療室管理料

12,633点

12,633点

8,118点