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○答申について-2別紙1-1 (243 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

(略)

(略)

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
1 緊急時施設治療管理料
500点
注 平成18年7月1日から令和6年3月31日までの間に介
護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す
る基準(平成11年厚生省令第40号)附則第13条に規定す
る転換を行って開設した介護老人保健施設(以下この表
において「療養病床から転換した介護老人保健施設」と
いう。)に併設される保険医療機関の医師が、当該療養
病床から転換した介護老人保健施設の医師の求めに応じ
て入所している患者の病状が著しく変化した場合に緊急
その他やむを得ない事情により、夜間又は休日に緊急に
往診を行った場合に、1日に1回、1月に4回に限り算
定する。
2~4 (略)
第2部 (略)
第4章 経過措置
1 (略)
(削る)

第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
1 緊急時施設治療管理料
500点
注 平成18年7月1日から令和4年3月31日までの間に介
護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す
る基準(平成11年厚生省令第40号)附則第13条に規定す
る転換を行って開設した介護老人保健施設(以下この表
において「療養病床から転換した介護老人保健施設」と
いう。)に併設される保険医療機関の医師が、当該療養
病床から転換した介護老人保健施設の医師の求めに応じ
て入所している患者の病状が著しく変化した場合に緊急
その他やむを得ない事情により、夜間又は休日に緊急に
往診を行った場合に、1日に1回、1月に4回に限り算
定する。
2~4 (略)
第2部 (略)
第4章 経過措置
1 (略)
2 令和2年9月30日までの間における区分番号A000の注2
及びA002の注2の適用については、A000の注2中「地
域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病
院をいう。以下この表において同じ。)(同法第7条第2項第
5号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)に係る
ものの数が200未満の病院を除く。)」とあるのは「許可病床
(同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承
認を受けた病床をいう。以下この表において同じ。)の数が40
0以上である地域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する
地域医療支援病院をいう。以下この表において同じ。)に限る
。)」と、A002の注2中「病院である保険医療機関(特定
機能病院及び地域医療支援病院に限る。)」とあるのは「病院

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