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○答申について-2別紙1-1 (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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区分番号において同じ。)以外である場合はイ
を、当該患者が同一建物居住者である場合はロ
を、それぞれ、当該患者1人につき週3回(同
一の患者について、イ及びロを併せて算定する
場合において同じ。)に限り(別に厚生労働大
臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。
)算定する。この場合において、区分番号A0
01に掲げる再診料、区分番号A002に掲げ
る外来診療料又は区分番号C000に掲げる往
診料は、算定しない。

2 2については、区分番号C002に掲げる在
宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に
掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番
号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の
算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応
じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者
に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医
学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料
老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当
該有料老人ホーム等に入居している患者に対し
て行った場合を除く。)に、当該患者が同一建
物居住者以外である場合はイを、当該患者が同
一建物居住者である場合はロを、当該患者1人
につき、訪問診療を開始した日の属する月から
起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病
等の患者に対する場合を除く。)を限度として
、月1回に限り算定する。この場合において、
区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A
001に掲げる再診料、区分番号A002に掲

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区分番号において同じ。)以外である場合はイ
を、当該患者が同一建物居住者である場合はロ
を、それぞれ、当該患者1人につき週3回(同
一の患者について、イ及びロを併せて算定する
場合において同じ。)に限り(別に厚生労働大
臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。
)算定する。この場合において、区分番号A0
01に掲げる再診料、区分番号A002に掲げ
る外来診療料、区分番号A003に掲げるオン
ライン診療料、区分番号C000に掲げる往診
料又は区分番号C002の注12に規定するオン
ライン在宅管理料は、算定しない。
2 2については、区分番号C002に掲げる在
宅時医学総合管理料、区分番号C002-2に
掲げる施設入居時等医学総合管理料又は区分番
号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の
算定要件を満たす他の保険医療機関の求めに応
じ、当該他の保険医療機関から紹介された患者
に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医
学管理の下に訪問して診療を行った場合(有料
老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当
該有料老人ホーム等に入居している患者に対し
て行った場合を除く。)に、当該患者が同一建
物居住者以外である場合はイを、当該患者が同
一建物居住者である場合はロを、当該患者1人
につき、訪問診療を開始した日の属する月から
起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病
等の患者に対する場合を除く。)を限度として
、月1回に限り算定する。この場合において、
区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A
001に掲げる再診料、区分番号A002に掲