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○答申について-2別紙1-1 (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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3 アルコール依存症の場合
300点
注1・2 (略)
3 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、アルコー
ル依存症の患者であって、入院中の患者以外の
ものに対して、集団療法を実施した場合に、週
1回かつ計10回に限り算定する。
4 (略)
I007~I011-2 (略)
I012 精神科訪問看護・指導料
1~3 (略)
注1~3 (略)
4 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分
未満の場合を除く。)であって、複数の看護師
等又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養
上必要な指導を行わせた場合は、複数名精神科
訪問看護・指導加算として、次に掲げる区分に
従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算
する。ただし、ハの場合にあっては週1日を限
度とする。
イ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導
を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護
師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に
精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人
450点
(削る)
② 同一建物内3人以上
400点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人
900点

(新設)
注1・2 (略)
(新設)

3 (略)
I007~I011-2 (略)
I012 精神科訪問看護・指導料
1~3 (略)
注1~3 (略)
4 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分
未満の場合を除く。)であって、複数の看護師
等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を
行わせた場合は、複数名精神科訪問看護・指導
加算として、次に掲げる区分に従い、1日につ
き、いずれかを所定点数に加算する。ただし、
ハの場合にあっては週1日を限度とする。

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イ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導
を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護
師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に
精神科訪問看護・指導を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人
450点
② 同一建物内2人
450点
③ 同一建物内3人以上
400点
(2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人
900点